各種使用規定

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公益財団法人太宰府メモリアルパーク使用規定

第 1 条 (使用規定)

この規定は、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下、「本霊園」もしくは「管理者」という。)の墓地の使用について定めたものです。

第 2 条 (使用目的)

本霊園の墓地には、焼骨の埋蔵・収蔵(ともに改葬を含む)及び墓碑等の建設以外の目的には使用できません。

第 3 条 (使用資格)

本霊園の墓地は、国籍、宗教等の如何を問わず、使用することができます。
2 申込人が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員及びこれらの関係企業または団体等をいう。)に該当する方は使用できません。

第 4 条 (永代使用料及び管理料)

本霊園の墓地を使用される方は、別に定める永代使用料及び本霊園の維持管理に要する費用として管理料を納入していただきます。ただし、管理料のうち1割を本霊園の運営費に充当します。
 管理料は契約時に契約日の翌月から契約年度末日(3月31日)までの分を前納し、その後、毎年1年分前納していただきます。なお、管理料の計算は4月1日を基準日とします。
 使用者個人の墓地内の維持管理に要する費用はこの管理料には含まれません。使用者自身で墓地内の維持管理をしていただきます。

第 5 条 (墓地の所有権及び永代使用権)

本霊園に永代使用料を納入した使用者には、墓地の永代使用権を貸与します。墓地の所有権は法令により本霊園に帰属します。
 永代使用権は、管理料の納入が継続されている間、使用者が本霊園の墓地を永代的に使用することができる権利です。

第 6 条 (永代使用貸付証)

永代使用貸付証は、永代使用料及び管理料の納入後に発行いたします。
 永代使用貸付証を紛失又は汚損された場合、記載内容に変更が生じた場合は、それぞれ本霊園規定の手数料を納め、再交付を受けて下さい。

第 7 条 (諸届けの義務)

使用者は、住所等の届け出事項に変更が生じた場合は、速やかに指定の書類で提出するものとします。

第 8 条 (墓碑等の工事の承認と指定施工者)

墓地の墓碑建設等の工事は、使用許可後から2年以内に完成していただきます。なお、自由墓地の墓碑等の工事は着手前に本霊園に計画図を提出し、承認を受けた後に施工して下さい。ただし、工事施工は本霊園の指定業者以外は施工することができません。

第 9 条 (墓地内の施工)

規格墓地内では、本霊園が施工したもの以外を設けることはできません。
 自由墓地内では、前条において提出し、承認を受けた計画図のとおりに施工していただきます。

第 10 条 (補償又は補修)

使用者が、その責に帰すべき理由により隣接する墓地に迷惑を及ぼした場合、芝生その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償又は補修していただきます。
 墓地内の植樹が隣接する墓地等に迷惑を及ぼす場合は本霊園が処分します。その場合の費用は使用者の負担とします。
2 使用者が第3条第2項に該当した場合は直ちに契約解除することができ、その解除に伴う費用及び損害の賠償の責一切を使用者が負います。

第 11 条 (焼骨の納骨)

焼骨を納骨するときは、本霊園に事前に届け出て、法令の定める市町村長の発行する埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証に本霊園所定の埋葬許可申請書を添えて、確認を受けるとともに別に定める埋葬手続料・納骨立会作業料を納入していただきます。
 焼骨を納骨するときは、本霊園の職員又は墓碑等の工事を施工した業者が納骨立会作業をおこないます。

第 12 条 (遺体埋葬の禁止)

公衆衛生上、本霊園には遺体の埋葬はできません。

第 13 条 (納入金の返却)

払い込み済みの納入金は以下の場合に限り返金します。
(1)墓碑等を未建立であって契約後3カ月未満のとき 納入金の90%
(2)墓碑等を未建立であって契約後3か月以上3年未満のとき 納入金の50%
管理料は未経過月数分を返却します。いずれの場合も、本霊園の所定の手続きを経た後に、永代使用貸付証を返還していただきます。

第 14 条 (永代使用権の取消し)

  1. 下記のいずれかに該当するときは、本霊園の墓地の永代使用権を取消します。
    1. 使用者が墓地を、本来の目的以外の用途に使用したとき。
    2. 使用者が有償無償に拘わらず、第三者へ譲渡又は転貸したとき。
    3. 使用許可後2年以内に墓碑等を建立しなかったとき。
    4. 使用者が死亡し、祭祀の承継人がいないとき。
    5. 使用者が毎年納入する管理料の未納が3年に及んだとき。
    6. その他、本使用規定に違反したとき。
  2. 前項の各号により、永代使用権が取り消されたときは、本霊園は永代使用権が取り消された墓地内の焼骨を任意の場所に改葬し、墓碑等は撤去処分いたします。
  3. 本霊園は、第1項各号により永代使用権を取り消した墓地を、新たな利用希望者に対し、再び永代使用権を貸与することができます。この場合、永代使用権を取り消された墓地の使用者及びその利害関係者は、本霊園に対し異議を申し立てることはできません。

第 15 条 (無縁仏の祭祀)

前条規定により、永代使用権を取り消された墓地の焼骨の祭祀は本霊園がいたします。

第 16 条 (永代使用権の承継)

墓地の永代使用権は相続により承継することができます。その際にはあらかじめ本霊園に届出、所定の手続きを経て、永代使用権の承継の承認を受けていただきます。第三者には承継できません。

第 17 条 (墓地の返還及び帰属)

使用中の墓地が不要になったときは、使用者は自己の責任で墓地を原状に復し、永代使用貸付証及び返還理由書を添えて墓地の永代使用権を返還していただきます。返還された墓地の永代使用権は本霊園に帰属します。万一、使用者が墓地を原状に復さないときは本霊園が使用者に通知して、本霊園内の任意に定める場所に焼骨を改葬することができ、墓碑等を撤去処分いたします。なお、これに要した費用は使用者の負担とします。

第 18 条 (不可抗力による事故の責任)

天災地変など不可抗力による墓地・墓碑等の損害及び盗難、事故等、第三者による加害行為によって生じた被害について、本霊園においては一切その責任を負いません。

第 19 条 (規定に定めない事項)

前各条に定めない事項が生じた場合については、法令に則り協議して決します。

第 20 条 (規定の変更)

「墓地埋葬等に関する法律」等が改正された場合など、使用者の一般の利益に適合するときや契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、個別の合意なく本規定を変更することがあります。この場合は、本霊園のホームページに変更した旨及び変更の内容を公開します。

平成 27 年  4 月  1 日 制定

平成 29 年  9 月 28 日 改訂

平成 29 年 11 月 22 日 改訂

令和  5 年  4 月 27 日 改訂

令和  5 年  6 月  8 日 改訂


公益財団法人太宰府メモリアルパーク 御中

私は、本規定を確認し、また、重要事項については逐条の説明を受けて理解したうえで、下記表示の区画の使用の申し込みを行い、貴法人の使用許可をもって契約が成立したことを認めます。

使用に際しては、本霊園が祖先を敬う尊い場所であることを認識し上記規定を遵守します。


令和 使用区画

使用者住所

使用者氏名



納骨堂(陽光院)使用規定

第 1 条 (使用規定)

この規定は、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下「本霊園」もしくは「管理者」という。)の納骨堂(陽光院)の使用について定めたものです。

第 2 条 (使用目的)

本霊園の納骨堂(陽光院)には、焼骨の収蔵(改葬を含む)以外の目的には使用できません。

第 3 条 (使用資格)

本霊園の納骨堂(陽光院)は、国籍、宗教等の如何を問わず、使用することができます。
2 申込人が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員及びこれらの関係企業または団体等をいう。)に該当する方は使用できません。

第 4 条 (永代使用料及び管理料)

本霊園の納骨堂(陽光院)を使用される方は、別に定める永代使用料及び本霊園の維持管理に要する費用として管理料を納入していただきます。ただし、管理料のうち1割は本霊園の運営費に充当します。
 管理料は契約時に契約日の翌月から契約年の10月31日までの分を前納し、その後、毎年1年分前納していただきます。なお、管理料の計算は11月1日を基準日とします。
 使用者個人の納骨壇の維持管理に要する費用はこの管理料には含まれません。使用者自身で納骨壇の維持管理をしていただきます。

第 5 条 (納骨堂の納骨壇の所有権及び永代使用権)

本霊園に永代使用料を納入した使用者には、納骨壇の永代使用権を貸与します。納骨壇の所有権は本霊園に帰属します。
 永代使用権は、管理料の納入が継続されている間、使用者が本霊園の納骨壇を永代的に使用することができる権利です。

第 6 条 (永代使用貸付証)

永代使用貸付証は、永代使用料及び管理料の納入後に発行いたします。
 永代使用貸付証を紛失又は汚損された場合、記載内容に変更が生じた場合は、それぞれ本霊園規定の手数料を納め、再交付を受けて下さい。

第 7 条 (諸届けの義務)

使用者は、住所等の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに指定の書類で提出するものとします。

第 8 条 (補償又は補修)

使用者が、その責に帰すべき理由により隣接する納骨壇に迷惑を及ぼした場合、納骨壇その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償又は補修していただきます。
2 使用者が第3条第2項に該当した場合は直ちに契約解除することができ、その解除に伴う費用及び損害の賠償の責一切を使用者が負います。

第 9 条 (焼骨の納骨)

焼骨を納骨するときは、本霊園に事前に届け出て、法令の定める市町村長の発行する埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証に本霊園所定の埋葬許可申請書を添えて、確認を受けるとともに別に定める埋葬手続料・納骨立会作業料を納入していただきます。
 焼骨を納骨するときは、本霊園の職員が納骨立会作業をおこないます。

第 10 条 (遺体埋葬の禁止)

公衆衛生上、本霊園には遺体の埋葬はできません。

第 11 条 (火器の使用禁止)

本霊園の納骨堂(陽光院)では、指定された場所以外での火器の使用を禁止いたします。

第 12 条 (衛生管理)

本霊園の納骨堂(陽光院)では衛生管理に適さないものを供えることはできません。

第 13 条 (永代使用料、管理料の返却)

払い込み済みの納入金は以下の場合に限り返金します。
 ① 未使用であって契約後3か月未満のとき 納入金の90%
 ② 未使用であって契約後3か月以上3年未満のとき 納入金の50%
管理料は未経過月数分を返却します。いずれの場合も、本霊園の所定の手続きを経た後に、永代使用貸付証を返還していただきます。

第 14 条 (永代使用権の取消し)

  1. 下記のいずれかに該当するときは、納骨堂(陽光院)の永代使用権の使用を取消します。
    1. 使用者が納骨壇を、本来の目的以外の用途に使用したとき。
    2. 使用者が有償無償に拘わらず、第三者へ譲渡又は転貸したとき。
    3. 使用者が死亡し、祭祀の承継人がいないとき。
    4. 使用者が毎年納入する管理料の未納が3年に及んだとき。
    5. その他、本使用規定に違反したとき。
  2. 前項の各号により、永代使用権が取り消されたときは、本霊園は永代使用権が取り消された納骨壇の焼骨を任意の場所に改葬し、納骨壇の祭祀物等は撤去処分いたします。
  3. 本霊園は、第1項各号により永代使用権を取り消した納骨壇を、新たな利用希望者に対し、再び永代使用権を貸与することができます。この場合、永代使用権を取り消された納骨壇の使用者及びその利害関係者は、本霊園に対し異議を申し立てることはできません。

第 15 条 (無縁仏の祭祀)

前条規定により、永代使用権を取り消された納骨堂の焼骨の祭祀は本霊園がいたします。

第 16 条 (永代使用権の承継)

納骨壇の永代使用権は相続により承継することができます。その際にはあらかじめ本霊園に届出、所定の手続きを経て、永代使用権の承継の承認を受けていただきます。第三者には譲渡できません。

第 17 条 (納骨壇の返還及び帰属)

使用中の納骨壇が不要になったときは、使用者は自己の責任で納骨壇を原状に復し、永代使用貸付証及び返還理由書を添えて納骨壇の永代使用権を返還していただきます。返還された納骨壇の永代使用権は本霊園に帰属します。万一、使用者が納骨壇を原状に復さないときは本霊園が使用者に通知して、本霊園内の任意に定める場所に焼骨を改葬することができ、納骨壇の祭祀物等を撤去処分いたします。なお、これに要した費用は使用者の負担とします。

第 18 条 (不可抗力による事故の責任)

天災地変など不可抗力による納骨壇の損害及び盗難、事故等、第三者による加害行為によって生じた被害について、本霊園においては一切その責任を負いません。

第 19 条 (規定に定めない事項)

前各条に定めない事項が生じた場合については、法令に則り協議して決します。

第 20 条 (規定の変更)

「墓地埋葬等に関する法律」等が改正された場合など、使用者の一般の利益に適合するときや契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、個別の合意なく本規定を変更することがあります。この場合は、本霊園のホームページに変更した旨及び変更の内容を公開します。

平成27  4  1 制定

平成29  9 28 改訂

平成29 11 22 改訂

令和 5  4 27 改訂


公益財団法人太宰府メモリアルパーク 御中

私は、本規定を確認し、また、重要事項については逐条の説明を受けて理解したうえで、下記表示の納骨壇の使用の申し込みを行い、貴法人の使用許可をもって契約が成立したことを認めます。
 使用に際しては、本霊園が祖先を敬う尊い場所であることを認識し上記規定を遵守します。


令和 使用納骨壇

使用者住所

使用者氏名

納骨堂(陽光院・天空院20年納骨壇)使用規定

第 1 条 (使用規定)

この規定は、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下「本霊園」もしくは「管理者」という。)の20年納骨壇の使用について定めたものです。
 陽光院20年納骨壇は、最終埋収蔵者の焼骨が納骨された翌年度11月1日、天空院20年納骨壇は、最終埋収蔵者の焼骨が納骨された翌年度4月1日から起算して20年間、当該納骨壇にて焼骨を管理し、20年経過後に本霊園が20年納骨壇の焼骨を合祀墓に改葬し、合祀された焼骨の祭祀を本霊園が執り行います。

第 2 条 (使用目的)

本霊園の20年納骨壇は、焼骨の収蔵(改葬を含む)以外の目的には使用できません。

第 3 条 (使用資格)

本霊園の20年納骨壇は、国籍、宗教等の如何を問わず、使用することができます。
2 申込人が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員及びこれらの関係企業または団体等をいう。)に該当する方は使用できません。

第 4 条 (永代使用料及び管理料)

本霊園の20年納骨壇を使用される方は、別に定める永代使用料及び本霊園の維持管理に要する費用として管理料を納入していただきます。ただし、管理料のうち1割を本霊園の運営費に充当します。
2 陽光院20年納骨壇の管理料は契約時に契約日の翌月から契約年の10月31日までの分を前納し、その後、最終収蔵者が納骨されるまでの間、毎年1年分前納していただきます。
 天空院20年納骨壇の管理料は契約時に契約日の翌月から契約年度の3月31日までの分を前納し、その後、最終収蔵者が納骨されるまでの間、毎年1年分前納していただきます。
3 最終収蔵者が納骨され、20年の管理期間が始まった後の管理料の納入は不要です。
4 使用者個人の納骨壇の維持管理に要する費用はこの管理料には含まれません。使用者自身で納骨壇の維持管理をしていただきます。

第 5 条 (20 年納骨壇の所有権及び使用期間)

本霊園に永代使用料を納入した使用者には、20年納骨壇の使用権を貸与します。20年納骨壇の所有権は本霊園に帰属します。
2 20年納骨壇の使用期間は、陽光院は最終収蔵者の焼骨が納骨された翌年度11月1日、天空院は最終収蔵者の焼骨が納骨された翌年度4月1日から起算して20年間になります。20年経過後の20年納骨壇の使用権は本霊園に帰属します。

第 6 条 (貸付証)

貸付証は、永代使用料及び管理料の納入後に発行いたします。
 貸付証を紛失又は汚損された場合、記載内容に変更が生じた場合は、それぞれ本霊園規定の手数料を納め、再交付を受けて下さい。

第 7 条 (使用期間終了後の祭祀について)

20年の使用期間が終了した後は、20年納骨壇に収蔵されている焼骨の祭祀は本霊園がいたします。
 20年納骨壇に収蔵されている焼骨は20年の使用期間が終了した後、合祀墓へ改葬します。合祀墓に納骨された焼骨の返還・分骨・改葬の取り出しはできません。なお、焼骨以外の収蔵品は撤去処分致します。

第 8 条 (諸届けの義務)

使用者は、住所等の届け出事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の書類で提出するものとします。

第 9 条 (補償又は補修)

使用者が、その責に帰すべき理由により隣接する納骨壇に迷惑を及ぼした場合、納骨壇その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償又は補修していただきます。
2 使用者が第3条第2項に該当した場合は直ちに契約解除することができ、その解除に伴う費用及び損害の賠償の責一切を使用者が負います。

第 10 条 (焼骨の納骨)

焼骨を納骨するときは、本霊園に事前に届け出て、法令の定める市町村長の発行する埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証に本霊園所定の埋葬許可申請書を添えて、確認を受けるとともに別に定める埋葬手続料・納骨立会作業料を納入していただきます。
 20年納骨壇に納骨できる骨壺の数は5寸壷で二柱です。
 焼骨を納骨するときは、本霊園の職員が納骨立会作業をおこないます。

第 11 条 (納入金の返却)

払い込み済みの納入金は以下の場合に限り返金します。
 ①未使用であって契約後3か月未満のとき 納入金の90%
 ②未使用であって契約後3か月以上3年未満のとき 納入金の50%
管理料は未経過月数分を返却します。いずれの場合も、本霊園の所定の手続きを経た後に、永代使用貸付証を返還していただきます。

第 12 条 (20 年納骨壇の使用権の取消し)

  1. 下記のいずれかに該当するときは、20年納骨壇の使用権を取消します。
    1. 使用者が納骨壇を、本来の目的以外の用途に使用したとき。
    2. 使用者が有償無償に拘わらず、第三者へ譲渡又は転貸したとき。
    3. その他、本使用規定に違反したとき。
  2. 前項の各号により、20年納骨壇の使用権が取り消されたときは、本霊園は使用権が取り消された20年納骨壇の焼骨を任意の場所に改葬し、20年納骨壇の祭祀物等は撤去処分いたします。
  3. 本霊園は、第1項各号により使用権を取り消した20年納骨壇を、新たな利用希望者に対し、再び使用権を貸与することができるものとします。この場合、使用権を取り消された20年納骨壇の使用者及びその利害関係者は、本霊園に対し異議を申し立てることはできません。
  4. 管理料の未納が3年に及んだときは、最終収蔵者の焼骨の納骨を待たずに、20年の管理期間を開始します。なお、管理期間の起算日は、管理料の未納期間に遡って起算します。

第 13 条 (不可抗力による事故の責任)

天災地変など不可抗力による納骨壇の損害及び盗難、事故等、第三者による加害行為によって生じた被害について、本霊園においては一切その責任を負いません。

第 14 条 (規定に定めない事項)

前各条に定めない事項が生じた場合については、法令に則り協議して決します。

第 15 条 (規定の変更)

「墓地埋葬等に関する法律」等が改正された場合など、使用者の一般の利益に適合するときや契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、個別の合意なく本規定を変更することがあります。この場合は、本霊園のホームページに変更した旨及び変更の内容を公開します。

平成27  4  1 制定

平成29  9 28 改訂

平成29 11 22 改訂

平成30 10  1 改訂

令和 1  9 27 改訂

令和 5  4 27 改訂


公益財団法人太宰府メモリアルパーク 御中

私は、本規定を確認し、また、重要事項については逐条の説明を受けて理解したうえで、下記表示の納骨壇の使用の申し込みを行い、貴法人の使用許可をもって契約が成立したことを認めます。
 使用に際しては、本霊園が祖先を敬う尊い場所であることを認識し上記規定を遵守します。


令和 使用納骨壇

使用者住所

使用者氏名

樹木葬墓(永代型)使用規定

第 1 条 (使用規定)

この規定は、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下、「本霊園」もしくは「管理者」という。)の樹木葬墓(永代型)の使用について定めたものです。

第 2 条 (使用目的)

本霊園の樹木葬墓(永代型)には、焼骨の埋蔵・収蔵(ともに改葬を含む)及び墓碑等の建設以外の目的には使用できません。

第 3 条 (使用資格及び条件)

本霊園の樹木葬墓(永代型)は、以下に該当する方に限り使用することができます。
(1) 祭祀の承継者の有無に関わらず、本霊園に焼骨の祭祀の承継を望む方で本霊園が認める場合。
(2) 契約後の埋蔵予定者(ご遺骨は除く)の追加・変更は認められません。ただし、埋蔵予定者の取り消しは可能とします。
(3) 申込人が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員及びこれらの関係企業または団体等をいう。)に該当する方は使用できません。

第 4 条 (永代使用料及び管理料)

本霊園の樹木葬墓(永代型)を使用される方は、別に定める永代使用料及び本霊園の維持管理に要する費用として管理料を納入していただきます。ただし、管理料のうち1割を本霊園の運営費に充当します。
 管理料は契約時に契約日の翌月から契約年度末日(3月31日)までの分を前納し、その後、毎年1年分前納していただきます。なお、管理料の計算は4月1日を基準日とします。
 樹木葬墓(永代型)は最終埋蔵者が亡くなるまでの間は管理料を納入していただきます。
 使用者個人の樹木葬墓(永代型)内の維持管理に要する費用はこの管理料には含まれません。使用者自身で樹木葬墓(永代型)内の維持管理をしていただきます。

第 5 条 (樹木葬墓(永代型)の所有権及び使用権)

本霊園に永代使用料を納入した使用者には、樹木葬墓(永代型)の使用権を貸与します。樹木葬墓(永代型)の所有権は墓碑を除き本霊園に帰属します。
 樹木葬墓(永代型)は、最終埋蔵者の没後13年間(もしくは7年間)使用することができる権利です。

第 6 条 (墓所の使用期間及び帰属)

樹木葬墓(永代型)の使用期間は、最終埋蔵者の没後13年間(もしくは7年間)です。樹木葬墓(永代型)の使用期間満了後の樹木葬墓(永代型)の使用権は、本霊園に帰属します。
 また下記のいずれかに該当するときは使用期間の始期が開始となります。
(1)最終埋蔵予定者が連絡不明となり1年を経過した場合は、最終埋蔵者の納骨前であっても樹木葬墓(永代型)の13年(もしくは7年)使用期間を開始します。
(2)管理料の未納が3年に及んだ場合、最初の未納期間に遡って開始します。

第 7 条 (使用期間終了後の祭祀について)

13年(もしくは7年)の使用期間が終了した後は、樹木葬墓(永代型)に納骨されている焼骨の祭祀は本霊園がいたします。
 樹木葬墓(永代型)に納骨されている焼骨は13年(もしくは7年)の使用期間が終了した後、本霊園が祭祀の承継者となり合祀墓へ改葬します。合祀墓に納骨された焼骨の取り出しはできません。

第 8 条(申込手続)

本霊園所定の書類に必要事項を記入の上、必要経費を添えて申込みします。

第 9 条 (埋蔵予定者の登録)

申込時に於いて、予め埋蔵予定者の氏名を各自自筆にて記載して頂きます。なお、埋蔵予定者の連絡先に変更がある場合はその都度、届出を必要とします。

第 10 条 (立会人)

最終埋蔵者の納骨手続きのため、予め1名ないし2名の「立会人」の届出が必要です。立会人を変更する場合及び立会人の連絡先に変更がある場合はその都度、届出が必要です。なお、事情により立会人を立てることができない場合、本霊園が定める承諾書を提出していただきます。

第 11 条 (証明書の発行)

(1)所定の手続きが終了しましたら証明書を発行します。
(2)申込者死亡後は、埋蔵予定者に証明書を引き継ぎ、その届出を必要とします。証明書を紛失又は汚損された場合、記載内容に変更が生じた場合は、それぞれ本霊園規定の手数料を納め、再交付を受けて下さい。

第 12 条 (諸届けの義務)

使用者は、住所等の届け出事項に変更が生じた場合は、速やかに指定の書類で提出するものとします。

第 13 条(墓碑等の工事の承認と指定施工者)

樹木葬墓(永代型)の墓碑建設等の工事は、使用許可後から半年以内に完成していただきます。工事施工は本霊園の指定業者以外は施工することができません。

第 14 条 (樹木葬墓(永代型)内の施工)

樹木葬墓(永代型)内では、本霊園が行うもの以外を設けることはできません。

第 15 条(補償又は補修)

使用者が、その責に帰すべき理由により隣接する樹木葬墓に迷惑を及ぼした場合、芝生その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償又は補修していただきます。
2 使用者が第3条第3項に該当した場合は直ちに契約解除することができ、その解除に伴う費用及び損害の賠償の責一切を使用者が負います。

第 16 条 (焼骨の納骨)

焼骨を納骨するときは、本霊園に事前に届け出て、法令の定める市町村長の発行する埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証に本霊園所定の埋葬許可申請書を添えて、確認を受けるとともに別に定める埋葬手続料・納骨立会作業料を納入していただきます。
 焼骨を納骨するときは、本霊園の職員又は墓碑等の工事を施工した業者が納骨立会作業をおこないます。

第 17 条 (遺体埋葬の禁止)

公衆衛生上、本霊園には遺体の埋葬はできません。

第 18 条 (納入金の返却)

払い込み済みの納入金は以下の場合に限り返金します。
(1) 墓碑等を未建立であって契約後3カ月未満のとき 納入金の90%
(2) 墓碑等を未建立であって契約後3か月以上3年未満のとき 納入金の50%
管理料は未経過月数分を返却します。いずれの場合も、本霊園の所定の手続きを経た後に、永代使用貸付証を返還していただきます。

第 19 条 (使用権の取消し)

  1. 下記のいずれかに該当するときは、本霊園の樹木葬墓(永代型)の使用権を取消します。
    1. 使用者が樹木葬墓(永代型)を、本来の目的以外の用途に使用したとき。
    2. 使用者が有償無償に拘わらず、第三者へ譲渡又は転貸したとき。
    3. 使用許可後半年以内に墓碑等を建立しなかったとき。
    4. その他、本使用規定に違反したとき。
  2. 前項の各号により、使用権が取り消されたときは、本霊園は使用権が取り消された樹木葬墓(永代型)内の焼骨を任意の場所に改葬し、墓碑等は撤去処分いたします。
  3. 本霊園は、第1項各号により使用権を取り消した樹木葬墓(永代型)を、新たな利用希望者に対し、再び使用権を貸与することができます。この場合、使用権を取り消された樹木葬墓(永代型)の使用者及びその利害関係者は、本霊園に対し異議を申し立てることはできません。

第 20 条 (無縁仏の祭祀)

前条により、使用権を取り消された樹木葬墓(永代型)の焼骨の祭祀は本霊園がいたします。

第 21 条(不可抗力による事故の責任)

天災地変など不可抗力による樹木葬墓・墓石等の損害及び盗難、事故等、第三者による加害行為によって生じた被害について、本霊園においては一切その責任を負いません。

第 22 条(規定に定めない事項)

前各条に定めない事項が生じた場合については、法令に則り協議して決します。

第 23 条(規定の変更)

「墓地埋葬等に関する法律」等が改正された場合など、使用者の一般の利益に適合するときや契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、個別の合意なく本規定を変更することがあります。この場合は、本霊園のホームページに変更した旨及び変更の内容を公開します。

平成27  4  1 制定

平成29  7 21 改訂

平成29 11 22 改訂

令和 5  4 27 改訂

令和 5  6  8 改訂


公益財団法人太宰府メモリアルパーク 御中

私は、本規定を確認し、また、重要事項については逐条の説明を受けて理解したうえで、下記表示の樹木葬墓(永代型)の使用の申し込みを行い、貴法人の使用許可をもって契約が成立したことを認めます。
 使用に際しては、本霊園が祖先を敬う尊い場所であることを認識し上記規定を遵守します。


令和 使用区画

使用者住所

使用者氏名

樹木葬墓(承継型)使用規定

第 1 条 (使用規定)

この規定は、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下、「本霊園」もしくは「管理者」という。)の樹木葬墓(承継型)の使用について定めたものです。

第 2 条 (使用目的)

本霊園の樹木葬墓には、焼骨の埋蔵・収蔵(ともに改葬を含む)及び墓碑等の建設以外の目的には使用できません。

第 3 条 (使用資格)

本霊園の樹木葬墓は、国籍・宗教等の如何を問わず、使用することが出来ます。
2 申込人が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員及びこれらの関係企業または団体等をいう。)に該当する方は使用できません。

第 4 条 (永代使用料及び管理料)

本霊園の樹木葬墓(承継型)を使用される方は、別に定める永代使用料及び本霊園の維持管理に要する費用として管理料を納入していただきます。ただし、管理料のうち1割を本霊園の運営費に充当します。
 管理料は契約時に契約日の翌月から契約年度末日(3月31日)までの分を前納し、その後、毎年1年分前納していただきます。なお、管理料の計算は4月1日を基準日とします。
 使用者個人の樹木葬墓内の維持管理に要する費用はこの管理料には含まれません。使用者自身で樹木葬墓内の維持管理をしていただきます。

第 5 条 (樹木葬墓(承継型)の所有権及び永代使用権)

本霊園に永代使用料を納入した使用者には、樹木葬墓の永代使用権を貸与します。樹木葬墓(承継型)の所有権は墓碑を除き本霊園に帰属します。
 永代使用権は、管理料の納入が継続されている間、使用者が本霊園の樹木葬墓(承継型)を永代的に使用することができる権利です。

第 6 条 (永代使用貸付証)

永代使用貸付証は、永代使用料及び管理料の納入後に発行いたします。
 永代使用貸付証を紛失又は汚損された場合、記載内容に変更が生じた場合は、それぞれ本霊園規定の手数料を納め、再交付を受けて下さい。

第 7 条 (諸届けの義務)

使用者は、住所等の届け出事項に変更が生じた場合は、速やかに指定の書類で提出するものとします。

第 8 条(墓碑等の工事の承認と指定施工者)

樹木葬墓の墓碑建設等の工事は、使用許可後から半年以内に完成していただきます。工事施工は本霊園の指定業者以外は施工することができません。

第 9 条 (樹木葬墓(承継型)内の施工)

樹木葬墓(承継型)内では、本霊園が行うもの以外を設けることはできません。

第 10 条 (補償又は補修)

使用者が、その責に帰すべき理由により隣接する樹木葬墓に迷惑を及ぼした場合、芝生その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償又は補修していただきます。

第 11 条 (焼骨の納骨)

焼骨を納骨するときは、本霊園に事前に届け出て、法令の定める市町村長の発行する埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証に本霊園所定の埋葬許可申請書を添えて、確認を受けるとともに別に定める埋葬手続料・納骨立会作業料を納入していただきます。焼骨を納骨するときは、本霊園の職員又は墓碑等の工事を施工した業者が納骨立会作業をおこないます。

第 12 条 (遺体埋葬の禁止)

公衆衛生上、本霊園には遺体の埋葬は出来ません。

第 13 条(納入金の返却)

払い込み済みの納入金は以下の場合に限り返金します。
(1)墓碑等を未建立であって契約後3カ月未満のとき 納入金の90%
(2)墓碑等を未建立であって契約後3か月以上3年未満のとき 納入金の50% 管理料は未経過月数分を返却します。いずれの場合も、本霊園の所定の手続きを経た後に、永代使用貸付証を返還していただきます。

第 14 条 (永代使用権の取消し)

  1. 下記のいずれかに該当するときは、本霊園の樹木葬墓の永代使用権を取消します。
    1. 使用者が樹木葬墓(承継型)を、本来の目的以外の用途に使用したとき。
    2. 使用者が有償無償に拘わらず、第三者へ譲渡又は転貸したとき。
    3. 使用許可後半年以内に墓碑等を建立しなかったとき。
    4. その他、本使用規定に違反したとき。
  2. 前項の各号により、永代使用権が取り消されたときは、本霊園は永代使用権が取り消された樹木葬墓(承継型)内の焼骨を任意の場所に改葬し、墓碑等は撤去処分いたします。
  3. 本霊園は、第1項各号により永代使用権を取り消した樹木葬墓(承継型)を、新たな利用希望者に対し、再び永代使用権を貸与することができます。この場合、永代使用権を取り消された樹木葬墓の使用者及びその利害関係者は、本霊園に対し異議を申し立てることはできません。
  4. 使用者が第3条第2項に該当した場合は直ちに契約解除することができ、その解除に伴う費用及び損害の賠償の責一切を使用者が負います。

第 15 条(無縁仏の祭祀)

前条規定により、永代使用権を取り消された樹木葬墓(承継型)の焼骨の祭祀は本霊園がいたします。

第 16 条 (永代使用権の承継)

樹木葬墓の永代使用権は相続により承継することが出来ます。その際にはあらかじめ本霊園に届出、所定の手続きを経て、永代使用権の承継の承認を受けていただきます。第三者には譲渡できません。

第 17 条 (樹木葬墓(承継型)の返還及び帰属)

使用中の樹木葬墓(承継型)が不要になったときは、永代使用貸付証及び返還理由書を添えて返還していただきます。返還された樹木葬墓の永代使用権は本霊園に帰属します。

第 18 条 (永代供養への手続き)

樹木葬墓(承継型)の最終埋蔵者を決定していただいた後、本霊園の所定の手続きをしていただきます。

第 19 条 (樹木葬墓(承継型)の使用期間及び帰属)

樹木葬墓(承継型)の使用期間は、最終埋蔵者の没後13年間とします。樹木葬墓(承継型)の使用期間満了後の樹木葬墓の永代使用権は、本霊園に帰属します。
 また下記のいずれかに該当するときは使用期間を開始します。

  1. 最終埋蔵予定者が連絡不明となり1年を経過した場合は、最終埋蔵者の納骨前であっても樹木葬墓(承継型)の13年使用期間を開始します。
  2. 管理料の未納が3年に及んだ場合、最初の未納期間に遡って開始します。

第 20 条 (使用期間終了後の祭祀について)

13年の使用期間が終了した後は、樹木葬墓(承継型)に納骨されている焼骨の祭祀は本霊園がいたします。
 樹木葬墓(承継型)に納骨されている焼骨は13年の使用期間が終了した後、合祀墓へ改葬します。合祀墓に納骨された焼骨の取り出しはできません。

第 21 条(不可抗力による事故の責任)

天災地変など不可抗力による樹木葬墓・墓石等の損害及び盗難、交通事故等、第三者による加害行為によって生じた被害について、本霊園においては一切その責任を負いません。

第 22 条(規定に定めない事項)

前各条に定めない事項が生じた場合については、法令に則り協議して決します。

第 23 条(規定の変更)

「墓地埋葬等に関する法律」等が改正された場合など、使用者の一般の利益に適合するときや契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内 容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、個別の合意なく本規定を変更することがあります。この場合は、本霊園のホームページに変更した旨及び変更の内容を公開します。

平成27  4  1 制定

平成29  9 28 改訂

平成29 11 22 改訂

令和 5  4 27 改訂

令和 5  6  8 改訂


公益財団法人太宰府メモリアルパーク 御中

私は、本規定を確認し、また、重要事項については逐条の説明を受けて理解したうえで、下記表示の樹木葬墓(承継型)の使用の申し込みを行い、貴法人の使用許可をもって契約が成立したことを認めます。
 使用に際しては、本霊園が祖先を敬う尊い場所であることを認識し上記規定を遵守します。


令和 使用区画

使用者住所

使用者氏名

合祀墓(星座堂)使用規定

第 1 条(使用規定)

本規定は、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下「本霊園」もしくは「管理者」という。)の合祀墓(星座堂)の使用について定めたものです。

第 2 条(使用目的及び資格)

本霊園の星座堂には、本霊園の許可を受けた焼骨の埋蔵・収蔵(ともに改葬を含む)以外の目的には使用できません。また、埋蔵・収蔵できる骨壺は本霊園が認める5寸以下の骨壺に限ります。
 本霊園の合祀墓(星座堂)は、国籍、宗教等の如何を問わず、使用することができます。
2 申込人が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員及びこれらの関係企業または団体等をいう。)に該当する方は使用できません。

第 3 条(申込手続)

星座堂の申込みは、本規定を承諾のうえ、必要書類と星座堂使用申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、別に定める合祀墓使用料を添えて申込みをします。なお、合祀墓使用料には本霊園の行う供養・維持管理等に要する費用を全て含み、その他の費用は一切かかりません。

第 4 条(星座堂使用許可証の発行)

星座堂の申込手続き完了後、星座堂使用許可証を発行します。

第 5 条(埋蔵・収蔵者の登録)

申込時に於いて、申込書に埋蔵・収蔵者を記入し登録します。登録された埋蔵・収蔵者は本霊園が発行する星座堂使用許可証に記載し、本霊園は登録された者の焼骨のみ星座堂への埋蔵・収蔵を許可します。生前の申込みは、申込者本人のみを埋蔵・収蔵者として登録します。

第 6 条(焼骨の帰属)

申込者は星座堂へ埋蔵・収蔵する焼骨の祭祀承継を本霊園に委譲するものとし、星座堂埋蔵・収蔵後は本霊園が焼骨の祭祀を承継します。また、星座堂に埋蔵・収蔵後の焼骨の返還・分骨・改葬の取り出しはできません。

第 7 条(焼骨の埋蔵・収蔵手続)

星座堂へ埋蔵・収蔵を依頼する場合は、事前予約の上、下記全てのものを添えて委託するものとします。

  1. 星座堂使用許可証
  2. 焼骨(星座堂使用許可証に記載の焼骨)
  3. 埋火(改)葬許可証。又は分骨証明書(法令の定める市町村長発行のもの)

第 8 条(合同供養)

本霊園が祭祀主宰者となり、8月に合同供養を行います。

第 9 条(解約)

払い込み済みの納入金は以下の場合に限り返金します。
 ①埋蔵・収蔵未了であって契約後3か月未満のとき 納入金の90%
 ②埋蔵・収蔵未了であって契約後3か月以上3年未満のとき 納入金の50%

2 使用者が第2条第2項に該当した場合は直ちに契約解除することができ、その解除に伴う費用及び損害の賠償の責一切を使用者が負います。

第 10 条(不可抗力による事故の責任)

天災地変など不可抗力による星座堂の損害及び盗難・事故等、第三者による加害行為によって生じた被害について、本霊園は一切その責任を負いません。

第 11 条(規定に定めない事項)

前各条に定めない事項が生じた場合については、法令に則り協議して決します。

第 12 条(規定の変更)

「墓地埋葬等に関する法律」等が改正された場合など、使用者の一般の利益に適合するときや契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内 容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、個別の合意なく本規定を変更することがあります。この場合は、本霊園のホームページに変更した旨及び変更の内容を公開します。

平成27  4  1 制定

平成29  9 28 改訂

平成29 11 22 改訂

令和 5  4 27 改訂

令和 5  6  8 改訂


公益財団法人太宰府メモリアルパーク 御中

私は、本規定を確認し、また、重要事項については逐条の説明を受けて理解したうえで、下記表示の合祀墓の使用の申し込みを行い、貴法人の使用許可をもって契約が成立したことを認めます。
 使用に際しては、本霊園が祖先を敬う尊い場所であることを認識し上記規定を遵守します。


令和 使用合祀墓

使用者住所

使用者氏名

納骨堂(天空院)使用規定

第 1 条 (使用規定)

この規定は、公益財団法人太宰府メモリアルパーク(以下「本霊園」もしくは「管理者」という。)の納骨堂(天空院)の使用について定めたものです。

第 2 条 (使用目的)

本霊園の納骨堂(天空院)には、焼骨の収蔵(埋葬・改葬)以外の目的には使用できません。

第 3 条 (使用資格)

本霊園の納骨堂(天空院)は、国籍、宗教等の如何を問わず、使用することができます。
2 申込人が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員及びこれらの関係企業または団体等をいう。)に該当する方は使用できません。

第 4 条 (永代使用料及び管理料)

本霊園の納骨堂(天空院)を使用される方は、別に定める永代使用料及び本霊園の維持管理に要する費用として管理料を納入していただきます。ただし、管理料のうち1割を本霊園の運営費に充当します。
 管理料は契約時に契約日の翌月から契約年度末(3月31日)までの分を前納し、その後、毎年1年分前納していただきます。なお、管理料の計算は4月1日を基準日とします。
 使用者個人の納骨壇の維持管理に要する費用はこの管理料には含まれません。使用者自身で納骨壇の維持管理をしていただきます。

第 5 条 (納骨堂の納骨壇の所有権及び永代使用権)

本霊園に永代使用料を納入した使用者には、納骨壇の永代使用権を貸与します。納骨壇の所有権は本霊園に帰属します。
 永代使用権は、管理料の納入が継続されている間、使用者が本霊園の納骨壇を永代的に使用することができる権利です。

第 6 条 (永代使用貸付証)

永代使用貸付証は、永代使用料及び管理料の納入後に発行いたします。
 永代使用貸付証を紛失又は汚損された場合、記載内容に変更が生じた場合は、それぞれ本霊園規定の手数料を納め、再交付を受けて下さい。

第 7 条 (諸届けの義務)

使用者は、住所等の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに指定の書類で提出するものとします。

第 8 条 (補償又は補修)

使用者が、その責に帰すべき理由により隣接する納骨壇に迷惑を及ぼした場合、納骨壇その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償又は補修していただきます。
2 使用者が第3条第2項に該当した場合は直ちに契約解除することができ、その解除に伴う費用及び損害の賠償の責一切を使用者が負います。

第 9 条 (焼骨の納骨)

焼骨を納骨するときは、本霊園に事前に届け出て、法令の定める市町村長の発行する埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証に本霊園所定の埋葬許可申請書を添えて、確認を受けるとともに別に定める埋葬手続料・納骨立会作業料を納入していただきます。
 焼骨を納骨するときは、本霊園の職員が納骨立会作業をおこないます。

第 10 条 (死体埋葬の禁止)

公衆衛生上、納骨堂(天空院)には死体の埋葬はできません。

第 11 条 (火器の使用禁止)

本霊園の納骨堂(天空院)では、指定された場所以外での火器の使用を禁止いたします。

第 12 条 (衛生管理)

本霊園の納骨堂(天空院)では、衛生管理に適さない物を供えることはできません。

第 13 条 (納入金の返却)

払い込み済みの納入金は以下の場合に限り返金します。
 ①未使用であって契約後3カ月未満のとき 納入金の90%
 ②未使用であって契約後3か月以上3年未満のとき 納入金の50%

管理料は未経過月数分を返却します。いずれの場合も、本霊園の所定の手続きを経た後に、永代使用貸付証を返還していただきます。

第 14 条 (永代使用権の取消し)

  1. 下記のいずれかに該当するときは、納骨堂(天空院)の永代使用権の使用を取消します。
    1. 使用者が納骨壇を、本来の目的以外の用途に使用したとき。
    2. 使用者が有償無償に拘わらず、第三者へ譲渡又は転貸したとき。
    3. 使用者が死亡し、祭祀の承継人がいないとき。
    4. 使用者が毎年納入する管理料の未納が3年に及んだとき。
    5. その他、本使用規定に違反したとき。
  2. 前項の各号により、永代使用権が取り消されたときは、本霊園は永代使用権が取り消された納骨壇の焼骨を任意の場所に改葬し、納骨壇の祭祀物等は撤去処分いたします。
  3. 本霊園は、第1項各号により永代使用権を取り消した納骨壇を、新たな利用希望者に対し、再び永代使用権を貸与することができます。この場合、永代使用権を取り消された納骨壇の使用者及びその利害関係者は、本霊園に対し異議を申し立てることはできません。

第 15 条 (無縁仏の祭祀)

前条規定により、永代使用権を取り消された納骨壇の焼骨の祭祀は本霊園がいたします。

第 16 条 (永代使用権の承継)

納骨壇の永代使用権は相続により承継することができます。その際にはあらかじめ本霊園に届出、所定の手続きを経て、永代使用権の承継の承認を受けていただきます。第三者には譲渡できません。

第 17 条 (納骨壇の返還及び帰属)

使用中の納骨壇が不要になったときは、使用者は自己の責任で納骨壇を原状に復し、永代使用貸付証及び返還理由書を添えて納骨壇の永代使用権を返還していただきます。返還された納骨壇の永代使用権は本霊園に帰属します。万一、使用者が納骨壇を原状に復さないときは本霊園が使用者に通知して、本霊園内の任意に定める場所に焼骨を改葬することができ、納骨壇の祭祀物等を撤去処分いたします。なお、これに要した費用は使用者の負担とします。

第 18 条 (不可抗力による事故の責任)

天災地変など不可抗力による納骨壇の損害及び盗難、交通事故等、第三者による加害行為によって生じた被害について、本霊園においては一切その責任を負いません。

第 19 条 (規定に定めない事項)

前各条に定めない事項が生じた場合については、法令に則り協議して決します。

第 20 条 (規定の変更)

「墓地埋葬等に関する法律」等が改正された場合など、使用者の一般の利益に適合するときや契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、個別の合意なく本規定を変更することがあります。この場合は、本霊園のホームページに変更した旨及び変更の内容を公開します。

平成29  3  1 制定

平成29 11 22 改訂

令和 5  4 27 改訂


公益財団法人太宰府メモリアルパーク 御中

私は、本規定を確認し、また、重要事項については逐条の説明を受けて理解したうえで、下記表示の納骨壇の使用の申込みを行い、貴法人の使用許可をもって契約が成立したことを認めます。
 使用に際しては、本霊園が祖先を敬う尊い場所であることを認識し上記規定を遵守します。


令和 使用納骨壇

使用者住所

使用者氏名